親族について-その2
-この記事は、前のホームページの2019.4.10記事から再掲載です-
親族について「その2」になります。
先日のこと、同期から電話がありました。それは、このような内容でした。
「後妻は、(亡)夫の、(亡)先妻の子供について、後見を申し立てることができるか」
夫から見れば、先妻との間の子は、もちろん血族。
では、後妻と、夫と先妻との間の子との関係は、姻族・・・?
結論は、こうなります。
- 後妻が、先妻との間の子と養子縁組をしていた場合は、「1親等の血族」
- ②後妻が、先妻との間の子と養子縁組をしていない場合は、 「1親等の姻族」となります。
となります。
配偶者の、いわゆる連れ子として同居したかどうか、どっちの姓を名乗っているのかという問題ではありません。
1.2.どちらにしても、後見を申し立てることができる親族になります。
ただし、姻族の場合には、配偶者の死後に姻族関係終了の届出をすると、親族ではなくなりますので、ご注意ください。
親族関係って、いろいろむずかしいですね~^^;
【親族の用語いろいろ】(広辞苑より引用)
- 直系(ちょっけい)・・・直接にうけつがれ続いている血統。
- 傍系(ぼうけい)・・・直系から分かれ出た系統。
- 血族(けつぞく)・・・同じ先祖から出て血統のつづいていている者。
法律上はこれと同一視した者(養親子など)を含める(法定血族)。 - 姻族(いんぞく)・・・婚姻によりできた親戚。配偶者の血族、すなわち夫からみて妻の父母兄弟の類。
- 尊属(そんぞく)・・・親等上、父母と同列以上にある血族。
祖父母・父母などの直系尊属と、おじ・おばなどの傍系尊属に分ける。 - 卑属(ひぞく)・・・親等上、子と同列以下にある血族。
子・孫などの直系卑属と甥・姪などの傍系卑属に分ける。 - 直系血族 ・・・直系の関係にある血族、すなわち直系尊属と直系卑属との総称。
- 傍系血族・・・自己と同じ始祖から分かれ出た血族。
おじ・おば・甥・姪・兄弟姉妹・いとこの部類。
参考条文
- 民法第728条 [離婚等による姻族関係の終了]
1.姻族関係は、離婚によって終了する。
2.夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 - 戸籍法第96条 [姻族関係終了届]
民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
★おまけ・・・
「ぜんさい」?「せんさい」?
気になったので、広辞苑で引いてみました。
「前妻(ぜんさい)」・・・先妻に同じ。
「先妻(せんさい)」・・・後妻に対して、前の妻。もとの妻。前妻。
「後妻(ごさい)」・・・後ぞいの妻。こうさい。↔︎先妻
となると、夫の表現はどうなるのかな?と気になりますよね。
「後夫(ごふ)」・・・のちぞいの夫。
それから「ぜんぷ」と「せんぷ」を調べてみました。
「前夫」・・・以前のおっと。先夫。
「先夫」・・・以前のおっと。前夫。
すると「前夫」「先夫」のすぐ横には、「前婦」「先婦」が載っていました。
「前婦」・・・以前の妻。先婦。
「先婦」・・・以前の妻。前婦。
「おっと」はひらがなで、「つま」は漢字?その意味はわかりません。
でも、ここまで調べて少し引っかかる「妻」を調べてみました。
結婚している男女間で、互いに相手を呼ぶ称。男女どちらにもいう。
転じて現在では夫婦の一方としての女。
えーっと、結論。ナンカ、ニホンゴ、ムズカシイデスネ。。
