行政書士業務のお取扱いはじめました。
今年も、いつの間にかあと2ヶ月を切るところとなりました。
さて、お知らせです。
11月1日に行政書士の登録、福岡県行政書士会への入会手続きが完了し、
このたび、司法書士業務に加えて、行政書士業務のお取扱いをすることになりました。
これに伴い、事務所の名称も「しばた司法書士・行政書士事務所」となります。
行政書士の業務内容は、次のように定められています。
- 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
- 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
- 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
今後新たにお取扱いができる業務内容としては、具体的には次のような手続きになります。
- 相続手続、遺産分割協議書の作成
(登記手続に関するもの以外でも可能になります。) - 建設業の許可申請
- 宅地建物取引業の免許申請
- 農地転用の許可申請
- 外国人の雇用、在留資格など、出入国管理に関する手続
- 日本国籍取得の手続
- 離婚協議書、公正証書の作成
- 各種契約書の作成、内容証明郵便の作成
例えば、行政書士として離婚協議書を作成し、協議内容に不動産の財産分与がある場合は、司法書士として登記手続をすることが可能となります。
皆様のお役に立てるようさらに努めてまいりますので、
これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
参考)司法書士と行政書士の違い
司法書士と行政書士の違いって何?とよく耳にします。
資格試験については、
- 司法書士試験は法務大臣が実施。
- 行政書士試験は総務大臣が定めるところにより都道府県知事が実施。
(都道府県知事は、総務大臣の指定する者(指定試験機関)に委任することができ、現在は行政書士試験研究センターにより実施されています。)
という点が違います。
また、業務については、分かりやすいところで言えば、
- 司法書士は、法務局、裁判所に関する手続きを行います。つまりは、法務省の管轄の業務。
- 行政書士は、官公署に関する手続きを行います。こちらは、行政機関、総務省の管轄の業務。
という違いがあります。
司法書士の業務内容は、次のように定められています(参考までに)。
- 登記又は供託手続の代理
- (地方)法務局に提出する書類の作成
- (地方)法務局に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 上記1~4に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
司法書士と行政書士、お仕事の内容はこのように違います。
でも、「●●書士」という4文字の漢字で似ていますし、利用する方から見ると、ちょっと分かりにくいかもしれませんね。
(実は、私の両親や友人もいまいち分かっていなかったりします。。)

行政書士の徽章(右)は購入。