建設業・古物商
ー目次ー
建設業の許可・届出の手続
1.建設業の許可
建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とするもの)を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。
※ 軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が、下記のいずれかに該当する場合をいいます。
- 建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事
- 建築一式工事にあっては、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事
2.建設業の種類
建設業の許可には、2種類の「一式工事業」と27業種の「専門工事業」の29種類があります。
- 一式工事業・・・
土木一式工事 建築一式工事
- 一式工事業・・・
- 専門工事業・・・
大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 解体工事
- 専門工事業・・・
3.建設業の許可の種類と区分
<許可の種類>
福岡県知事許可 | 福岡県内にのみ営業所を設ける場合 |
国土交通大臣許可 | 福岡県内と、その他県外にも営業所を設ける場合 |
<許可の区分>
特定建設業の許可 | 発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して工事を施工する場合 |
一般建設業の許可 | 上記以外の建設業を営む場合(軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除く) |
4.建設業許可の要件
建設業の許可受けるためには、①許可要件を備えていること、②欠格要件に該当しないことが必要になります。
①-1 許可要件(一般建設業)
- 建設業に係る経営業務の管理責任者がいること
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者等 - 社会保険へ加入していること
- 専任技術者がいること(営業所ごと)
一般建設業の専任技術者となりうる技術資格要件- 一定の国家資格等を有する者
- 指定学科を卒業し、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次の実務経験を受けようとする者
大学、高等専門学校卒業後:3年以上 高等学校卒業後:5年以上
※10年以上の実務経験を有する場合は、指定学科卒業の学歴要件はありません。
- 誠実性
法人(役員、使用人含む)、個人(本人、支配人含む)が、請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 - 財産的基礎等
例:一般建設業の場合、自己資本の額が500万円以上であること。
- 建設業に係る経営業務の管理責任者がいること
①-2 許可要件(特定建設業の追加要件)
- 上記Ⅲの専任技術者の追加要件
- 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)の場合・・・1級の国家資格を有する者
- 指定7業種以外の場合・・・指導的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
- 上記Ⅴの財産的基礎の追加要件
- 資本金 2,000万円以上
- 自己資本(純資産合計) 4,000万円以上
- 流動比率(流動資産/流動負債) 75%以上
- 欠損の額 資本金の20%以内
◆注意
「経営業務の管理責任者」や「営業所の専任技術者」の設置は許可要件のため、これらの者が退職等により不在となった場合は許可の取消となりますので、予め要件を満たす者を後任に専任できるように準備する必要があります。
② 欠格要件
- 許可申請書又はその添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
- 建設業者として適正を期待し得ないと考えられる、以下のいずれかの事項に該当する者
(役員、支配人、営業所の長、相談役、顧問、議決権の5%以上を有する株主等を含みます。)- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員)が上記のいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
5.建設業許可の有効期間と更新
◆新規
建設業の許可の申請を提出後、審査に一定の期間が必要となります。
建設業の許可の有効期限は、5年間です。
◆更新
更新手続きは、許可満了の3か月前から受け付けていますが、遅くとも1ヶ月前までに申請することをお勧めします。
また、許可更新と業種追加を同時に申請する場合は、審査期間が一定期間必要となりますので、許可更新日の2か月前までに申請する必要があります。
※更新を受けなければ失効しますので十分ご注意ください。
◆標準処理期間(福岡県知事所管分)
- 新規・業種の追加:2か月
- 更新:1ヶ月
6.建設業許可の変更届
◆届出
許可を受けた後に一定の変更があった場合は、その都度変更届出が必要になります。
また、事業年度が終了する毎に決算変更届出が必要となります。
<変更届が必要な事項一覧>
変更等の事項 | 提出期限 |
商号又は名称の変更 | 事実が発生した時から30日以内 |
役員等の変更 (就任・辞任・変更・常勤⇔非常勤) | |
営業所の所在地、郵便番号、電話番号の変更 | |
営業所の新設 | |
営業所の業種の変更または廃止 | |
資本金の額又は出資総額の変更 | |
経営業務の管理責任者の変更 | 事実が発生した時から2週間以内 |
専任技術者の変更 | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | |
健康保険等の加入状況の変更 | |
建設業の廃業(一部・全部、休業) | 事実が発生した時から30日以内 |
事業年度終了変更 | 決算終了から4か月以内 |
古物商の許可・届出の手続
古物の売買等は、その営業の性質上、盗難品等の犯罪被害品が混入することも多く、これを放置すれば古物営業が盗品等の流通の場となる恐れがあることから、これを防止するために、許可を得る必要があります。
<古物商の欠格要件>
誰でも許可を取得できるわけではなく、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」、「禁錮以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者」、「暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者」など、一定の要件に該当する者については、許可が取得できないこととなっています。
<古物商等の三大義務>
- 取引相手の審議の確認義務
- 取引事項の保存義務
- 不正品等発見時の警察官への通報義務
1.古物商の許可申請
◆申請先
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係
◆標準処理期間
古物商の「許可申請」の場合、受付から許可、不許可の処分までに要すべき標準的な期間は40日間になっています。
※ 標準処理期間は目安なので、前後することがあります。
◆手数料
新規許可申請:19,000円
許可証の再交付申請:1,300円
◆新規許可申請の主な必要書類
- 申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票の写し(本籍地記載のもの・法人の場合は役員全員)
- 身分証明書(市区町村長発行のもの・法人の場合は役員全員)
- 法人の場合は、定款の謄本、登記事項証明書
2.古物商の変更の届出、書換え申請
古物商又は古物市場主は、許可申請書の記載した事項を変更しようとするとき又は変更したときは、変更の届出が必要です。
また、変更事項の内、許可証に記載のある内容が変更になった場合は、許可証の書換えが必要になります。
「変更の届出」が必要な変更事項
- 法人の名称、住所
- 代表者・役員の就任(交代)<代表者・役員の新規就任・辞任>
- 代表者・役員・個人営業者の氏名、住所
- 営業所又は古物市場の名称、所在地、主たる・その他の別<営業所等の増設・移転・廃止>
※変更しようとする3日前までに届出が必要 - 営業所又は古物市場ごとの管理者の氏名、住所
- URL<新規開設・変更・削除>
- その他、取り扱う古物の区分など
◆手数料:不要
◆届出期限:変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)
「許可証の書換え」が必要な変更事項
- 法人の名称、住所(変更の届出も必要)
- 法人の代表者の就任(交代)(変更の届出も必要)
- 法人代表者・個人代表者の氏名、住所(変更の届出も必要)
- 行商する・しない
◆手数料:1,500円