しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

申請取次行政書士のこと

昨年末に行政書士登録し、翌月の12月に申請取次行政書士の研修を受講しました。
コロナの影響で集合形式ではなくVOD方式での研修となりましたが、
本日、無事に申請取次行政書士の届出済証明書を受け取りました。

「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した場合に、所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届出を行い、届出済証明書を受け取り、正式に出入国管理に関する申請等の取次ぎを行うことができる行政書士のことをいいます。

入管法では、在留関係の申請や届出等は、外国人本人が(地方)出入国管理局等に出頭する、いわゆる本人出頭が原則とされています。

ただし、本人出頭の原則にかかわらず、入管法施行規則の規定に基づき、出入国在留管理局に届出を行った弁護士・行政書士については、外国人等に代わって申請書や届出書等の提出、旅券等の提示、在留カードの受領等に係る手続きを行うことができます。

「申請取次行政書士」は、例えば、次のような届出や申請手続のお手伝いができます。

 ・在留カード関係の届出・申請

 ・在留資格認定証明書交付申請

 ・在留期間更新許可申請

 ・在留資格変更許可申請

 ・永住許可申請

 ・在留資格の取得

 ・資格外活動許可申請

申請取次行政書士に依頼する行うメリット

 → 外国人等が入管局に出向く手間が省け、仕事や学業等に専念でき、負担軽減につながります。

 → 入管局においては、事務処理の効率化・円滑化、申請窓口の混雑が緩和されます。

 → 日本語があまり得意でなく、手続きがよくわからない方のサポートができます。

参考)VISAと在留資格の違い

VISA(入国査証)・・・
外国人が日本に出発前に、海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、入国を許可する旨の旅券(パスポート)の裏書のことをいいます。
外国人の持っている旅券が有効であることを「確認」し、日本への入国に支障がないという「推薦」の意味があります。短期滞在の場合は、相互免除の国も多いです。

在留資格・・・
日本に入国の際に、外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことで、在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象に、出入国在留管理庁長官が「在留カード」を交付します。
「在留カード」には、氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示され、常に携帯する義務があります。