帰化許可申請
Japanese nationality
帰化許可申請
◆手続の対象となる方
日本に住んでいる外国人が、日本国籍を取得することによって日本人となろうとするときに必要な手続きです。
◆申請先
住所地を管轄する法務局に申請します(入国管理局ではありません)。
◆審査期間
法務大臣の許可が必要となり、審査期間も約6か月から1年と長期にわたります。
◆ポイント
パスポートは日本発行のものとなり、選挙権も付与されますが、日本における従前の在留資格を喪失するとともに、原国籍も喪失します。
日本において生活を共にする家族や仕事のこと、原国籍(母国)に住む家族とのかかわりや、原国籍(母国)における社会保障サービスを失うことについて、十分な検討が必要です。
◆主な必要書類
- 帰化許可申請書(写真貼付)
- 親族の概要を記載した書面(日本在住の親族と外国在住の親族)
- 履歴書(居住関係、学歴・職歴、身分関係)
→ 卒業証明書又は卒業証書
→ 在学証明書(又は通知表写し)
→ 技能及び資格証明書
→ 自動車運転免許証写し(表・裏)(写しを添付、原本持参) - 帰化の動機書(自筆)
- 国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書、本国の戸籍謄本、親族・家族関係の証明書等)
- 旅券(パスポート)(写しを添付、原本持参)
- 住所証証明書(外国人登録原票記載事項証明書、住民票)
- 宣誓書
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面
- 在勤及び給与証明書
- 資産・収入に関する証明書
- 源泉徴収票、納税証明書
- 確定申告書、決算報告書、許認可書等の写し
- 運転記録証明書(過去5年間)(申込用紙は警察署、交番、郵便局にあります)
- 運転免許経歴証明書(失効・取消の場合)
- 自宅、勤務先、事業所付近の略図
※ 外国語文書には、A4判の訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載します。
※ すべて各2部(うち1部は写しでも可)を提出します。
手続の流れ
お問い合わせ
お電話でお気軽にお問い合わせください。
事務所ご相談
事務所にご来所いただき、お話をお伺いいたします。
[ご持参いただく書類]
在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート、身分関係が分かる書類(メモでも可)など
帰化条件の確認、法務局に予約
まずは帰化の条件を満たしているかを確認します。
そして申請が可能である場合は、法務局に事前相談の予約をします。
法務局に行き、相談
法務局に行き、帰化申請の相談をします。
(一緒に司法書士が同行することも可能です。)
帰化申請の準備
帰化申請に必要な書類を収集し、そして書類を作成していきます。
帰化の申請、審査開始
申請すると、ご本人に呼び出しがあります。
また、住所地、職場への訪問や、関係者からの聞き取りもあります。
許可(もしくは不許可)により手続きの完了
許可されると官報(政府の広報紙)に告示され、本人には通知されます。
許可された場合は、原国籍の喪失手続きをする必要があります。
帰化の要件(一般原則)
- 住所条件
引き続き5年以上日本に住所を有することが必要です。
→ 住所は適法なものでなければなりません。
→ 正当な在留資格を有していないといけません。
→ 100日以上出国した場合は、引き続きとは認められません。 - 能力条件
20歳以上であり、かつ、本国法によっても行為能力がある(成人に達している)ことが必要です。 - 素行条件
素行が善良であることが必要です。
→ 犯罪歴の有無や態様、納税状況、社会への迷惑行為の有無など社会通念に従って総合的に判断されます。 - 生計条件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることが必要です。 - 国籍条件
国籍を有しないか、又は日本の国籍を取得することによって、それまでの国籍を喪失することが必要です。 - 憲法遵守条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないことが必要です。
帰化の要件(条件の緩和)
① 簡易帰化(国籍法6条)
次の要件を満たす場合は、一般原則の1.住所条件が不要です。
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
② 簡易帰化(国籍法7条)
日本国民の配偶者である外国人が次の要件を満たす場合は、一般原則の1.住所条件、2.能力条件が不要です。
- 引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
- 婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
③ 簡易帰化(国籍法8条)
次の要件を満たす場合は、一般原則の1.住所条件、2.能力条件、4.生計条件が不要です。
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
④ 簡易帰化(国籍法9条)
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、一般原則の要件を問わず、国会の承認を得て、帰化を許可することができます。