裁判所の手続き
簡易裁判所におる訴訟代理
簡裁代理権の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の訴額が140万円以下の事件については、
司法書士が代理して訴状や答弁書を作成して訴訟活動をしたり、裁判外でも和解交渉を行うことができます。
裁判所提出書類の作成
裁判所の手続きは、弁護士や司法書士の代理人につけずに、本人が自ら行うこともできます。
このような場合は、必要に応じて書類作成等のサポートを受けたりしながら、本人が裁判所に出向き、裁判手続きを行うことになりますが、司法書士は、訴額や管轄にかかわらず、裁判所に提出する書類の作成を行うことができます。
- 民事裁判(訴状、答弁書、準備書面等)
- 相続放棄
- 遺言書検認
- 自己破産
- 個人再生
- 後見等開始の申立
などを作成します。