債務整理
手続の流れ
- 債務整理について依頼を受けると、債権者に対して、債務整理の依頼を受けた旨の書面を送り、これまでの取引を開示してもらうよう通知します。
- 通知書送付後、2週間~1ヶ月すると、債権者から債権届、取引履歴等が開示されます。
- キャッシングで、利息制限法を超える金利で取引していた場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、負債総額を確定させます( この際に過払金が発生する場合もあります)。
- 全ての債権者からの開示にもとづき、負債の総額が確定したら、依頼者の収入や家計の状況を見て、主に任意整理、自己破産、個人再生の3つの中から債務整理の方針を決めます。
手続の種類
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、負債額を確定し、月々の返済額、返済期間、返済方法について合意する方法です。
収入や家計の状況を見て、無理のない返済計画を立てた上で、次のような内容の和解ができるよう、債権者と交渉していくことになります。
- 契約当初からの取引履歴にもとづいて、契約・取引利率によっては、利息制限法所定の利率(年15%から年20%)に引き直して計算する
- 分割払いの場合も、可能な限り遅延損害金や将来の利息を付けないこと
* 分割払いの場合は、3年から5年で支払い終えることが目安になります。
* 任意整理は話し合いですので、交渉がまとまらず和解できないこともあります。
自己破産とは
自己破産手続とは、自分の財産や収入だけでは支払いができない状況となった場合に、裁判所から選任された破産管財人が、債務者の財産をお金に換えて、債権者に対して公平に配当し、債務を清算する手続きです。
個人の破産の場合、配当するような財産すらない場合もあり、 事案によっては破産手続開始決定と同時に、破産管財人の選任もなく、破産手続廃止決定がなされて破産手続を終了することもあります(同時廃止型)。
一方で破産管財人が選任された場合には、財産調査や債権調査、免責調査等がされ、債務者(破産者)の財産をお金に換えて配当した上で破産手続終結の決定、もしくは配当する財産がない場合は破産手続廃止の決定をします。
同時廃止型よりも手続きの期間が長期にわたり、また裁判所に納める予納金の額も大きく異なります(管財型)。
破産宣告を受けた者は、免責の許可を受けることにより、法律上の債務の支払義務から免れますが、免責不許可事由(浪費・ギャンブルなど)に該当する場合は、免責が許可されないことがあります。
個人再生とは
個人再生とは、多額の借金のため返済し続けることが困難な「個人」が、将来の継続的な収入によって、債務を分割して返済する計画を立て、債権者の意見等を聞いたうえで、その計画を裁判所が認可した場合に、その計画に従って返済することにより、残りの債務が免除される制度です。
ローンを支払っている住宅がある場合は、住宅ローンの返済も含めた再生計画も可能です。
- 利用できる人
債務額が5,000万円以下の個人債務者で、かつ、継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者に限られています。
自己破産手続の免責不許可事由に該当している場合にも利用することができます。 - 弁済期間
弁済期間は原則3年ですが、特別の事情があるときは、5年を超えない範囲で延長することができます。
この期間内に、3ヶ月に1回以上の割合で分割で弁済します。 - 弁済額
抵当権等のない債務の場合は、債務の総額が3,000万円以下の万円以下の場合はその5分の1以上、又は100万円のいずれか多い額になります。
なお、債務の総額が100万円未満のときはその全額、総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円となります。
ただし、債務者が財産を有している時は、その財産の価格を超える弁済が必要になります。
信用情報登録(ブラックリスト)について
ローン等を利用した際の契約内容や返済状況、延滞や債務整理等の情報が登録されています。
自己の信用情報は、原則本人からの開示請求が必要です。
情報の登録期間は、情報の種類によって異なるほか、各機関や加盟する会社によっても異なるようです。