不動産の所有者の氏名・住所の変更登記の義務化について、お知らせです。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
これに伴い、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から「検索用情報」(※)をあらかじめ申し出する必要があります。
上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日以降は、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。
また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。
※「検索用情報」とは・・・
- 氏名
- 氏名のふりがな(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス