最近よく質問があることです。
まずは相続登記です。
相続登記は今年、令和6年4月1日から義務化されました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは、相続登記義務化の対象となります。この場合は、令和6年4月1日から3年以内に登記する必要がありますので、ご注意ください。
さて、もう1つは住所・氏名の変更登記です。
住所・氏名の変更登記は、令和8年4月1日から義務化されます。
不動産(土地・建物)の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記をすることが法律上の義務となります。
また、令和8年4月1日より前の住所・氏名の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。
もし複数回の住所移転(氏名変更)があったとしても、1回の申請で(1回分の費用で)登記申請できますので、今後また住所移転(氏名変更)の可能性がある場合は、今すぐ急いで登記する必要はないところですが、でも一応お忘れなく・・・ですね。