しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

各種届出(居住地・配偶者・所属機関など)

在留管理制度にかかる届出として、主に次のような手続きが必要になります。

  1. 居住地の届出
    届出期限:
    ① 新規上陸の場合は、居住地を定めた日から14日以内。

    ② 在留資格の変更により新たに中長期在留者となった場合は、すでに居住地を定めているときは許可日から、あらたに居住地を定めたときは当該居住地を定めた日から14日以内
    ③ 居住地を変更した場合は、移転した日から14日以内。
  2. 居住地以外の記載事項変更の届出
    届出期限:
    変更日から14日以内。
  3. 在留カードの有効期間更新申請
    届出期限:
    「永住者」(16歳以上)又は「高度専門職(2号)」の在留資格をもって在留する外国人は、現に有する在留カードの有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで。有効期間満了日が16歳の誕生日とされている外国人は、16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで。
  4. 紛失等による在留カードの再交付申請
    届出期限:
    紛失等を知ったった日から14日以内。日本から出国した期間に紛失した事実を知った場合は、その後最初に日本に入国した日から14日以内。
  5. 汚損等による在留カードの再交付申請
  6. 交換希望による在留カードの再交付申請
  7. 在留カードの返納
    届出期限:
    ・中長期滞在者でなくなった場合は、当該事由が生じた日から14日以内。
    ・在留カードの有効期間が満了した場合は、当該事由が生じた日から14日以内。
    ・再入国許可を受けて出国した在留カードの交付を受けた外国人が、再入国許可の期間内に再入国しなかった場合は、当該事由が生じた日から14日以内。
    ・在留カードの交付を受けた外国人が死亡した場合は、死亡日から14日以内。
  8. 配偶者に関する届出
    届出期限:
    離婚、死別がの事由が生じた日から14日以内。
  9. 所属機関等に関する届出
    届出期限:
    一定の事由が発生した場合は、その事由が生じた日から14日以内。

Notification of the Address

居住地の届出

◆手続の対象となる方

中長期在留者で、居住地を変更したとき。
新規上陸の場合は居住地を定めたとき。
新たに中長期在留者となった外国人が居住地を定めたとき。

※中長期在留者とは、次に掲げる方以外の外国人が該当します。

    • 3月以下の在留期間が決定された方
    • 短期滞在の在留資格が決定された方
    • 外交又は公用の在留資格が決定された方
    • 上記に準ずるものとして法務省令で定める方

◆届出期間

  • 居住地を変更したときは、新しい居住地(変更後の居住地)に移転した日から14日以内。
  • 新規上陸の場合は、居住地を定めた日から14日以内。
  • 新たに中長期在留者となった場合は、許可日から14日以内。
    (ただし、在留資格取得許可申請に際して住民票の写し等を提出していない場合)

◆届出先

市区町村
(市区町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対して届出がなされます。)

Notification of relationship with spouse

配偶者に関する届出

◆手続の対象となる方

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者の身分を有する方が配偶者と離婚・死別した場合に届出が必要です。

◆届出期間

離婚・死別の事情が生じた日から14日以内

◆届出先

地方出入国在留管理官署

◆ポイント

  • 定住者を付与されている外国人配偶者は、その配偶者との離婚・死別について届出をする必要はありません。
  • 正当な理由がなく継続して6か月以上、配偶者としての活動を行わずに在留していると、在留資格取消しの対象となりますので、できるだけ早めに適当な在留資格に変更する必要があります

NOTIFICATION OF THE ACCEPTING (CONTRACTING)ORGANIZATION

所属機関等に関する届出

◆手続きの対象となる方

次の各1-1、2-1の対象者の方が、それぞれ1-2、2-2に該当する場合に届出が必要です。

1-1.対象者

「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(1号ハに掲げる活動に従事する場合に限る)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」、「研修」の在留資格で活動する方

1-2.届出が必要な場合
    • 所属機関の名称や所在地の変更
    • 所属機関の消滅
    • 所属機関からの離脱、移籍
2-1.対象者

「高度専門職1号イ、ロ」、「高度専門職2号(1号イ、ロに掲げる活動に従事する場合に限る)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限る)」、「技能」、「特定技能」の在留資格で活動する方

2-2.届出が必要な場合
    • 契約の相手方の名称や所在地の変更
    • 契約の相手方の消滅
    • 契約の相手方との契約終了
    • 契約の相手方との新たな契約締結

◆期 間

当該事情が生じた日から14日以内

◆届出先

地方出入国在留管理官署

◆ポイント

「高度専門職1号」は契約機関の変更の場合に、「特定技能」は所属機関又は特定産業分野の変更の場合に、それぞれ在留資格の変更手続が必要です。