しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

再入国許可申請

APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT

再入国許可申請

◆再入国許可とは

日本に在留する外国人が一時的に出国し、期限内に再び日本に入国しようとする場合に、再入国許可を受けた外国人については、再入国時の上陸にあたり、通常必要とされる査証が免除され、上陸審査手続きが簡略化されます。また、出国中も在留が継続していた扱いを受けることが可能となります。  
万一再入国許可を受けずに出国した場合や出国後海外で再入国許可の期限が切れた場合には、その外国人が有していた在留資格や在留期間は消滅します。

◆手続きの対象となる方

日本に在留する外国人で、在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、日本に在留することができる期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって日本を出国しようとする方。
1回限りの再入国許可と数次の再入国許可があります。

◆申請期間

出国以前

◆申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

◆手数料(実費)

許可されるときは3,000円(1回限り)、若しくは6,000円(数次)が必要です。

◆標準処理期間

当日

◆審査の基準

  • 現に収容令書の発付を受けている者でないこと。
  • その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。

◆ポイント

  • 再入国許可の有効期間は、在留期間の範囲内に限られます。
  • 相当の理由があると認められるときは、有効期間の延長を受けることができます。
  • 永住者の在留資格の許可申請する際は、許可の要件として一定年数以上の日本在留継続が求められますが、再入国許可により出国中も在留が継続していたものとして扱われます。

みなし再入国許可について

1.みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3か月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可の取得を不要とするものです。

2.みなし再入国の方法

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に、今回の出国が一時的なものであり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられていますので、その欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えることになります。

3.みなし再入国の有効期間

出国の日から1年間(特別永住者の方は2年間)。
ただし、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
※有効期間の延長を受けることはできません。

4.みなし再入国の対象とならない外国人

次の場合に該当する外国人の方はみなし再入国許可の対象となりません。
通常の再入国許可を取得する必要があります。

  1.  在留資格取消手続中の者
  2.  出国確認の留保対象の者
  3.  収容令書の発付を受けている者
  4.  難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  5.  日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
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