しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

資格外活動許可申請

PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED

資格外活動許可申請

◆手続きの対象となる方

就労系の在留資格(身分・地位に基づく在留資格を除く)をもって在留する外国人が、本来の在留活動を阻害しない範囲内において、現に有している在留資格に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する場合に必要となる手続きです。
例えば、「留学」「家族滞在」で在留する者のアルバイト活動などには資格外活動許可が必要です。

◆手数料(実費)

不要

◆標準処理期間

4か月

資格外活動の許可に関する審査について

1.一般原則

  1.  申請人が申請にかかる活動に従事することにより現に活動する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
    → 「家族滞在」又は「特定活動」のうち扶養を受ける活動を指定されて在留する者で、扶養者の収入・報酬額を超えるような資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、扶養を受ける者とは言えなくなり、在留資格該当性に疑義が生じることから、原則として許可しないとされています。
  2.  現に有する在留資格に係る活動を維持していること。
    → 留学生で学校に行っていない者など本来の活動を行っていないことが明らかな場合は該当しません。
  3.  申請に係る活動が法別表第1の1(「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」)の表又は2(「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」)の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。
  4.  申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
    1.  法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
    2.  「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業等が含まれている営業所において行われる店舗での活動、業務に従事して行う活動
      → キャバレー、スナック、パチンコ店などが該当しますが、厨房や清掃としてアルバイトすることも禁止されています。
      → 直接客の接待等を行わない厨房や清掃として業務に従事することも禁止されています。
  5.  収容令書の発付を受けていないこと。

2.在留資格にもとづく特則

資格外活動の許可については、上記第1に定める1~5の一般原則のほか、それぞれの在留資格により特則が定められています。

◆「留学」の在留資格をもって在留する外国人の場合

「留学」の在留資格をもって在留する外国人(奨学金を十分に得ていると認められる国費留学生を含み、小学生・中学生・高校生は除きます。)の申請については、資格外活動の目的、内容等に応じて次のとおり「包括許可」、「個別許可」の定めがあります。

 ①「包括許可」(1週につき28時間以内)

「留学」の在留資格をもって在留する外国人から、留学中の学費その他の必要経費を補う目的のアルバイト活動のため、在留期間中の資格外活動許可について申請があった場合において、上記1の一般原則の1,2,4及び5のいずれの要件にも適合するときは、1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一律かつ包括的に在留期間内の資格外活動が許可されます。

また、入国港において、新規に「留学」の在留資格及び3月を超える在留期間を決定されて上陸許可の証印を受けた外国人(上陸特別許可によるものを含む。)から、上陸許可に引き続き在留期間中の包括的な資格外活動許可の申請があった場合、上陸は許可したものの包括許可することが適当でないと判断される特段の事情がある場合を除き、同様の範囲で包括的に資格外活動が許可されます。 

※ 「1週について28時間以内」・・・
 どの曜日から1週の起算をした場合でも、常に1週について28時間以内であることをいいます。
 アルバイトを複数掛け持ちした場合でも、すべてのアルバイト先の合計時間で28時間になります。

※ 「教育機関の長期休業期間」・・・
 いわゆる夏季休業、冬季休業及び春季休業として、教育機関の学則等により定められているものをいいます。

※ 高等学校、中学校(中等教育学校にあっては前期課程・後期課程を含む)、及び小学校において教育を受ける者についての資格外活動許可は、基本的には馴染まないものとされ、所属する教育機関からのアルバイトに関する取扱いや申請人の事情を聴取する等して判断されます。

※ 大学又は高等専門学校において教育を受ける外国人が、当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動の許可を要しないとされています。

 ②「個別許可」(長期休業期間以外で1週につき28時間を超える場合)

「留学」の在留資格をもって在留する外国人から、包括許可に掲げる範囲外の活動について許可の申請があったときは、上記1.一般原則の各要件に適合し、かつ、次のA又はBに該当する場合に限り、活動を行う日本の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に活動が許可されます。
 この場合、包括許可と異なり、空海港において「留学」の在留資格に係る上陸許可に引き続き資格外活動許可申請が行われても、許可されません。

    1. 次のいずれかに該当する外国人の就職活動の一環として行う職場体験を目的とする場合(いわゆるインターンシップ)
      1.  大学(短期大学を除く。)に在籍し、個別の資格外活動許可申請を行う年度の年度末で修業年限を終える方であって、かつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している方(卒業に必要な単位をほぼ修得した大学4年生等)
      2.  大学院に在籍し、個別の資格外活動許可申請を行う年度の年度末で修業年限を終える方(修士2年生、博士3年生等
    2. 次のいずれにも該当する場合
      1.  稼働の目的が日本に留学中の学費その他の必要経費を補うものであること。
      2.  申請にかかる活動が語学教師、通訳、翻訳、家庭教師その他当該留学生の専攻科目と密接な関係のある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。

◆「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の場合

「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人については、上記1の一般原則の1,2,4及び5のいずれの要件にも適合するときは、1週について28時間以内であれば、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一律かつ包括的に在留期間内の資格外活動が許可されます。

資格外活動許可の取消し、罰則

1.取消事由

次のいずれかに該当する場合は、資格外活動許可の取消の対象となります。
① 付された条件に違反した場合
② 引き続き許可を与えておくことが適当でないと認められる場合

    • 法令に違反する行為を行っていたと認められる場合
    • 収容令書の発付を受け、仮放免許可されている者が、仮放免の条件に違反したと認められる場合
    • その他引き続き許可をお与えておくことが適当でないと認められる場合

2.罰則

専ら資格外活動を行っていると明らかに認められる場合は、3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科する。

専ら資格外活動を行っていると明らかに認められない場合でも、規定に違反して資格外活動を行った者は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科する。