しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

会社の登記

会社の種類として、主に株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つがあります。
また、旧有限会社法に基づく有限会社は、特例有限会社として存続しています。

会社は、設立登記から始まり、解散・清算結了の登記によって終了します。
その間、会社には、登記手続きが必要となるいろいろな場面があります。
例えば・・・

    • 役員変更登記
    • 本店移転登記
    • 目的、商号変更登記
    • 増資の登記

などがあります。

会社設立の登記については、法務局に登記申請した日が会社成立の日となりますが、そのあとに必要となる役員変更登記などの登記については、原則として登記すべき期間が定められています。
登記すべき期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。

会社の設立登記

会社設立の手続きは、次のような流れになります。

1.会社の概要を決める

会社を設立する上での基本事項を決めます。

    • 商号
    • 営業目的
    • 本店所在地
    • 事業年度
    • 資本金額
    • 発行株式の総数や金額、譲渡制限の有無
    • 発起人、出資者、役員

2.商号、目的を調査

本店所在地の予定住所に、同一の商号が既に存在していないかどうか、
事業目的が法律で規制を受けたものでないかどうかを調査します。

3.会社の実印を作成します

会社の実印を発注します。

4.印鑑証明書を取得

会社の発起人となる方、設立時の取締役となる方の市町村発行の個人の印鑑証明書を取得します。

5.定款を作成

定款とは、会社のルールを文章化したものです。
1.で決定した内容や、会社法に則った組織の運営方法など、会社の決まりごとを記します。
定款には、商号や目的、本店の所在地などの絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければならない事項)というものがあり、 その記載がなければ、定款全体が無効となってしまいます。

定款の内容が決まったら、公証役場で定款認証を受けるのため、下記の書類をご準備ください。

    • 発起人の市町村発行の印鑑証明書
    • 発起人の個人の実印
    • 身分証明書(免許証等)

6.公証役場で定款の認証を受ける

5.で作成した定款について、公証役場で認証を受けます。
公証役場では、公証人手数料が5万2,000円ほどかかります。

7.金融機関への資本金の払い込み

定款で定めた出資額(資本金)を通帳に振り込みます。
会社名義の通帳はまだできませんので、発起人の個人名義の通帳に振り込みます。
振り込みが終わったら、通帳のコピーをとって、払込があったことを証する書面を作成します。

8.設立登記関係の書類を作成

7.の払込が終わった際の証明書作成と同時に、法務局に申請する際に添付するその他の書類も作成します。
下記の書類をご準備ください。

    • 役員となる方の印鑑証明書
    • 役員となる方の個人の実印
    • 身分証明書(免許証等)
    • 法務局に届出する会社の実印

9.設立登記の申請

法務局に申請する書類が揃ったら、本店所在地を所轄する法務局へ登記申請します。
登記申請書と一緒に印鑑届書、印鑑カード交付申請書も提出します。
法務局へ申請した日が会社設立の日となります。

10.設立登記が完了

登記申請した法務局にもよりますが、9.の登記申請してだいたい1週間くらいすると、設立登記が完了します。
登記完了したら法務局で会社の印鑑カードを受領し、会社の登記事項証明書、印鑑証明書を取得します。
会社の登記事項証明書や印鑑証明書は、税理士さんや銀行、その他事業活動を行う上で必要な関係各所に提出することになります。