しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

自動車関連

車庫証明の申請

1.保管場所(車庫)証明の申請

次のような場合には、保管場所証明の申請手続が必要です。

  • 普通自動車の新車を購入したとき
  • 普通自動車等の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
  • 引越し等の理由で普通自動車等の使用の本拠の位置を変更したとき

◆申請先

自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課

◆対象地域

福岡県全域(ただし、以下の地域は除外)

  • 宗像市のうち、旧大島村
  • 朝倉郡東峰村(旧小石原村及び旧宝珠山村)
  • 築上郡上毛町(旧新吉富村及び旧大平村)
  • 田川郡赤村
  • 八女市のうち、旧星野村及び旧矢部村

2.保管場所の届出が必要な場合

次のような場合には、保管場所の届出手続が必要です。

① 普通自動車の場合

使用の本拠の位置を変更せず、

  • 保管場所の位置のみを変更するとき
  • 運送事業用自動車を引続き自家用自動車として利用するとき

◆申請先

自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課

◆対象地域

福岡県全域(ただし、以下の地域は除外)

      • 宗像市のうち、旧大島村
      • 朝倉郡東峰村(旧小石原村及び旧宝珠山村)
      • 築上郡上毛町(旧新吉富村及び旧大平村)
      • 田川郡赤村
      • 八女市のうち、旧星野村及び旧矢部村

② 軽自動車の場合

  • 軽自動車を新規で購入したとき
  • 軽自動車の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
    (保管場所の位置に変更がなければ手続きの必要はありません)
  • 軽自動車の保管場所の届出後、保管場所の位置を変更したとき
  • 引越し等の理由で軽自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が変更となったとき

◆申請先

自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課

◆対象地域

福岡県内のうち、軽自動車の使用の本拠の位置が以下の地域にある場合

      • 福岡市
      • 北九州市
      • 久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)
      • 大牟田市

自動車の登録手続き

1.新規登録

新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合

2.変更登録

氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合

  • 婚姻等による氏の変更
  • 引越しによる住所の変更

3.移転登録

自動車を売買等により譲渡、譲受する場合(所有者の変更)

  • 相続による名義変更
  • 離婚による財産分与を原因とした名義変更
  • 自動車ローン完済による所有権留保の解除

4.抹消登録

自動車の使用をやめ、または解体等または輸出する場合

  • 自動車の使用を一時中止する場合
  • 自動車を解体等により再度使用しない場合
  • 自動車を輸出する場合

5.番号変更(希望ナンバー取得)

◆対象

登録自動車と軽自動車(自家用自動車のみ)
※二輪自動車は対象外です。

◆希望できる番号

ナンバープレートに表示される4桁以下のアラビア数字の部分のみ
(※地域名表示・分類番号・ひらがなは選べません。)

◆希望番号の種類

  • 抽選対象希望番号・・・特に人気が高い番号を、自家用自動車に限り(※事業用自動車は抽選対象外)前週に受け付けたものについて、毎週月曜日に抽選を行い、当選した方のみが取得できる番号のことです。
      • 全国一律・・・ 1 | 7 | 8 | 333 | 555 | 777 | 888 | 1111 | 3333 | 5555 | 7777 | 8888
      • 福岡運輸支局のみ(上記に追加)・・・ 3 | 5 | 33
  • 一般希望番号・・・抽選対象とされている番号を除いたのすべての番号

※ 通常のナンバープレートと異なり、注文生産となるため、通常のナンバープレートより交付までに時間がかかります。また交付手数料が若干高くなります。

出張封印

出張封印とは・・・

「封印」とは

「封印」は、自動車の後側のナンバープレートの左上に取り付けられているアルミ製のキャップのようなものです。
普通車・大型車が運輸支局で正式に登録・検査を受け、ナンバープレートが交付されたときに、「自動車検査証」、「車台番号」、「ナンバープレート」を確認し、その同一性が確保された場合に取り付けられます。

「出張封印」とは

封印は、通常は、自動車を運輸支局等に持ち込んで取り付けをしてもらう必要があります。
しかし封印の取り付けに関する一定の研修を受けた行政書士は、自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持ち込むことなく封印することができます

出張封印が利用できる場合

  • 引越し等により住所が変更したとき
  • 売買や譲渡によって自動車の名義を変えるとき
  • 相続により自動車の名義を変えるとき
  • 図柄入りナンバープレートへの変更

※次の場合はお取り扱いができない可能性があります。

  • 字光式ナンバープレートを取り付けている場合
  •  ビスが極端に錆びている場合や、盗難車用のセンサーを取り付けている場合
  • ナンバープレートの取り付けネジが盗難防止、いたずら防止などの特殊ネジの場合
  •  車台番号の確認が困難な自動車(一部の外国製車両など)

手続の流れ

1

お問い合わせ

お電話でお気軽にお問い合わせください。
ご依頼の場合は、必要書類をご案内の上郵送いたします。

2

必要書類を送付もしくは持参

必要書類の準備ができましたら、当事務所までご郵送もしくはご持参ください。

3

申請(車庫証明・登録) 

お客様よりお預かりした書類を確認の上、申請いたします。

4

申請手続きの完了

申請の手続きが完了しましたら、当事務所で新しい車検証、ナンバープレートを受け取ります。

5

自動車の保管場所へお伺い

ナンバープレートの取り付け、封印のため自動車の保管場所へお伺いいたします。

6

手続の完了

取り外した古いナンバープレートは当事務所で持ち帰り、陸運支局へ返却いたします。