しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

在留資格取得許可申請

APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE

在留資格取得許可申請

◆手続きの対象となる方

日本で出生した外国人、日本国籍を離脱したりして外国人となった方や、日米地位協定に基づき在留資格を要しないで在留する米国軍人等でその身分を失った外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要となります。

◆申請期間

資格の取得の事由が生じた日から30日以内

◆手数料(実費)

不要

◆標準処理期間

在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内(即日処理となることもあります)。

◆ポイント

子の出生の場合において、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。

子の出生と届出、在留資格

● 日本人夫婦の子の場合

  1. 日本で出生した場合
    出生の日から起算して14日以内に市役所、区役所又は町村役場に出生の届出(日本国籍取得。)
  2. 外国で出生した場合
    出生の日から起算して3か月以内に、外国に駐在する日本の在外公館か、夫婦の本籍地の市役所、区役所又は町村役場に出生の届出(日本国籍取得。)

日本人と外国人夫婦の子の場合

  1. 日本で出生した場合
    ① 出生の日から起算して14日以内に市役所、区役所又は町村役場に出生の届出(日本国籍取得。)

    ② 外国人親の本国への出生届出(外国人親の国籍取得。方法、期限等は本国関係機関にご確認ください。)
  2. 外国で出生した場合
    ① 出生の日から起算して3か月以内に、外国に駐在する日本の在外公館か、夫婦の本籍地の市役所、区役所又は町村役場に出生の届出(日本国籍取得。)

    ② 外国人親の本国への出生届出(外国人親の国籍取得。方法、期限等は本国関係機関にご確認ください。)

※「国籍留保の届出」・・・

生まれた子が、外国人である親の国籍を取得したり、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国-アメリカ、ブラジルなど)で生まれた場合には、その子は2つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。
このような場合には、子の出生の届出と同時に、「国籍留保の届出」をする必要があります。
「国籍留保の届出」をしない場合は、その子は、生まれたときにさかのぼって日本国籍を失ってしまうことになりますのでご注意ください。

また、重国籍者として生まれた方は、20歳までに、いずれか1つの国籍を選択しなければなりません。
(成年年齢の引き下げにより、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の方は、22歳に達するまで。)

 

外国人夫婦の子の場合(日本で出生した場合)

  1. 出生の日から起算して14日以内に市役所、区役所又は町村役場に出生の届出(日本国籍は取得できません。)
  2. 外国人親の日本在外公館(本国政府)に申請(国籍取得。方法、期限等は本国関係機関にご確認ください。)
  3. 子の在留資格の取得(外国人親の在留資格の種類により、子が取得できる在留資格が異なります。)

例1.「永住者」の在留資格をもつ外国人の子の場合

① 日本国内で出生し、出生から30日以内に永住者の在留資格取得の申請をした場合
 ・・・子の在留資格は「永住者」
② 日本国内で出生し、その後引き続き日本に在留している者で、出生から30日以内に永住者の在留資格取得の申請をしなかった場合
 ・・・子の在留資格は「永住者の配偶者等」
③ 外国で出生した場合、または日本国内で出生し、その後引き続き日本に在留していない場合
 ・・・子の在留資格は「定住者」(定住者告示6号)

例2.就労系の在留資格をもつ外国人の子の場合

・・・子の在留資格は「家族滞在」

※外国人も日本国内で出産したときは、戸籍法(戸籍法第25、49条以下)に基づいて日本の出生届を提出することが必要です。