しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

在留資格認定証明書交付申請

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY

在留資格認定証明書交付申請

◆手続の対象となる方

日本に入国しようとする外国人からの申請にもとづき、日本において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかが審査されます。
適合している場合は、その旨の在留資格認定証明書が交付されます。

(「短期滞在」を目的とする者を除きます。)

◆標準処理期間

1か月~3か月

◆手数料(実費)

かかりません。

◆ポイント

  • 在留資格認定証明書を交付された外国人は、在外公館にその証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請した場合には、迅速・容易に手続きが行われます。
  • 在留資格認定証明書を提示する外国人は、出入国港において、上陸のための条件に適合するものとして、上陸審査が簡易・迅速に行われます。

※入管法に定める他の入国のための条件に適合しない場合は、査証(ビザ)が発給されない場合があり、また上陸が許可されない場合もあります。

◆手続の流れ

手続の依頼(日本に上陸したい外国人本人が在日関係者(代理人)に在留資格認定証明書交付申請の依頼をします。)

■ 日本国内

    1. 在日関係者(代理人)が申請書及び立証書類をそろえ、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付を申請します。
    2. 地方出入国管理局の審査を経て在留資格認定証明書が交付されます。
    3. 在日関係者(代理人)は、依頼を受けた外国人本人に在留資格認定証明書を送付します。

  ↓

■ 外国人の本国

    1. 外国人本人が在外日本公館に、在留資格認定証明書を提示して査証(ビザ)申請します。
    2. 在外日本公館から外国人本人に査証が発給されます。

  ↓

  ■ 日本上陸 

外国人本人が、日本において上陸申請します。
出入国港において在留資格認定証明書及び査証を提示します。
パスポートに上陸許可の証印が押され、在留資格と期限が明記されます。

入国管理局より指定された空港では、上陸許可時に在留カードが交付されます。

在留資格認定証明書手続きチャート

<出典:外務省ホームページ>