しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

永住許可申請

PERMANENT RESIDENCE

永住許可申請

◆手続きの対象となる方

他の在留資格で日本に在留する外国人からの永住許可申請や、出生や日本国籍離脱を理由とした在留資格の取得申請に対して、一定の要件を満たす場合に「永住者」の在留資格が付与されます。

◆申請期間

他の在留資格からの変更を希望する方にあっては在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)、在留資格の取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内

◆手数料(実費)

許可されるときは収入印紙8,000が必要です。
取得の場合は不要。

◆標準処理期間

4か月

◆ポイント

  • 永住許可申請は、現在持っている在留資格からの変更申請の意味ではありません。
  • 永住許可申請の審査中に、現在持っている在留資格の在留期限を迎える場合には、現在の在留資格の在留期間更新許可申請が必要です。
    現在持っている在留資格の期間更新手続をしないままその満了日を経過した場合は、永住許可申請には特例期間(審査中であれば、在留期間の満了日を経過しても適法な在留を認める)もありませんので、不法残留となってしまうことになります。

永住許可に関するガイドライン

1.法律上の要件

  1.  素行が善良であること
    → 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を営んでいること。

     

  2.  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    → 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

     

  3.  その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    1.  原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
      ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格の「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留してることを要します。
    2.  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
      公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
    3.  現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
    4.  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
  • 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1.及び2.に適合することを要しません。
  • 難民の認定を受けている者の場合には、2.に適合することを要しません。

2.原則10年在留に関する特例

  1.  日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
    その実子等の場合は1年以上継続して日本に在留していること。

     

  2.  「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。

     

  3.  難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。

     

  4.  外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上継続して日本に在留していること。

     

  5.  地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して日本に在留していること。

     

  6.  出入国管理及び難民認定法第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
    1.  「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。
    2.  3年以上継続して日本に在留してる者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

       

  7.  高度専門職令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
    1.  「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
    2.  1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。