しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

在留資格変更許可申請

APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE

在留資格変更許可申請

◆手続きの対象となる方

日本に在留する外国人が、在留目的とする活動を変更する場合には、新たな活動に対応する在留資格への変更の許可を受ける必要があります。

◆申請期間

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

※ 特例期間

30日を超える在留期間を決定されている外国人が、在留期間満了日までに、在留期間更新又は在留資格変更を申請した場合において、申請が受理されれば、その処分がされるとき又は従前の在留期限から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、引き続き日本に在留することができる特例期間が与えられます。
例えば、1月15日が在留期限だった場合は、3月15日までは「更新審査中」として在留が可能となります。

手数料(実費)

許可されるときは収入印紙8,000が必要です。

◆標準処理期間

2週間~1か月

◆ポイント 

    • 本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
    • 在留資格の該当性・基準適合性のみならず、それまでの在留状況も総合的に審査されます。
    • 「高度専門職2号」への在留資格変更は、「高度専門職1号イロハ」からしか認められません。
    • 「永住者」の在留資格への変更は、在留資格変更手続ではなく、永住許可申請手続きによります。
    • 「短期滞在」の在留資格からの変更は、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。
    • 「特定活動」の在留資格をもって在留する外国人のうち、入院して医療を受けるため日本に相当期間滞在する方及びその付添人からの在留資格の変更については、原則として許可されません。
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在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管表別表に掲げる在留資格に該当すること【在留資格該当性】   
  2. 法務省令で定める上陸許可基準に適合していること【上陸許可基準適合性】
    そのほか、「特定活動」について特定活動告示に該当するとして上陸を許可されて在留している場合、「定住者」について定住者告示に該当するとして上陸を許可されて在留している場合は、原則として引き続き同告示に定める要件に該当する必要があります。   
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
    • 例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。  
  4. 素行が不良でないこと
    • 具体的には、強制退去事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。  
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること  
  6. 雇用・労働条件が適正であること
    • 日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。  
  7. 納税義務を履行していること
    • 例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。  
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること
    • 在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン

本邦の大学又は専門学校等を卒業した留学生が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するために必要な要件

  1.  行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること【在留資格該当性】
    1.  本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
      「本邦の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約と自社としての権利能力はありません。)も含まれます。
      また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。

      「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
      また、契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

    2.  自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること
      1.  「技術・人文知識・国際業務」については、理学、工学その他の自然科学の分野又は法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動であることが必要です。
        一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。
      2.  行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものである否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することになります。
        したがって、例えば、「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められない、いわゆる単純な業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。

        また、行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても、それが入社当初に行われる研修の一環であって、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるののであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱っています。
  2.  原則として法務省令に定める上陸許可基準に適合していること【上陸許可基準適合性】
    1.  従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること
      従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり、そのためには、大学・専修学校においてせした科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。
    2.  日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
      報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。
  3. その他の要件
    1.  素行が不良でないこと
      例えば、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には、素行が善良であるとはみなされません。
    2. 入管法に定める届出等の義務を履行していること
      在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出等の義務を履行していることが必要です。