status of residence
在留資格の種類
在留資格制度
在留資格は、外国人の活動等をあらかじめ29種類に分類して類型化されており、どのような類型に該当すれば入国・在留が可能であるかを明らかにしています。
外国人が日本に入国し在留するためには、原則として、下記にある在留資格のいずれかを有する必要があります【在留資格該当性】。
さらに、在留資格のうち、活動内容から見てわが国の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものについては、法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ、日本への上陸が認められません【上陸許可基準適合性】。
また、在留資格をもって日本に在留する外国人に、不正な手段による日本への上陸など一定の事実が判明した場合には、在留資格を取り消すことができると定められています【在留資格の取消し・強制退去】。
1.活動内容にもとづく在留資格 <別表第1>
① 就労が認められる在留資格
② 就労が認められる在留資格(上陸許可基準の適用あり)
- 高度専門職 Highly Skilled Professional(HSP)
- 経営・管理 Business Manager
- 法律・会計業務 Leagal/Accounting Services
- 医療 Medical Services
- 研究 Resercher
- 教育 Instructor
- 技術・人文知識・国際業務 Engineer/Specialist in Humanities/International Services
- 企業内転勤 Intra-Company Transferee
- 介護 Nursing Care
- 興行 Entertainer
- 技能 Skilled Labor
- 特定技能 Specified Skilled Worker
- 技能実習 Technical Intern Training
③ 就労が認められない在留資格
④ 就労が認められない在留資格(上陸許可基準の適用あり)
⑤ 就労の可否は指定される活動の内容による
2.身分・地位にもとづく在留資格 <別表第2>
(就労に活動制限なし)
外交 Diplomat
<該当する活動内容>
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
<該当例>
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
<期 間>
外交活動の期間
公用 Official
<該当する活動内容>
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」に掲げる活動を除く。)
<該当例>
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
<期 間>
5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 Professor
<該当する活動内容>
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
<該当例>
大学教授等
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
芸術 Artist
<該当する活動内容>
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」に掲げる活動を除く。)
<該当例>
作曲家、画家、著述家等
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
宗教 Religious Activities
<該当する活動内容>
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
<該当例>
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
報道 Journalist
<該当する活動内容>
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
<該当例>
外国の報道機関の記者、カメラマン
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
高度専門職 Highly Skilled Professional(HSP)
<該当する活動内容>
1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ
法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
<該当例>
ポイント制による高度人材
<期 間>
5年
2号
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う教授、芸術、宗教、報道、法律、会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
<該当例>
ポイント制による高度人材
<期 間>
無期限
経営・管理 Business Manager
<該当する活動内容>
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
<該当例>
企業等の経営者・管理者
<期 間>
5年、3年、1年、6月、4月又は3月
法律・会計業務 Legal/Accounting Services
<該当する活動内容>
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
<該当例>
弁護士、公認会計士等
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
医療 Medical Services
<該当する活動内容>
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
<該当例>
医師、歯科医師、看護師
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
研究 Researcher
<該当する活動内容>
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」に掲げる活動を除く。)
<該当例>
政府関係機関や私企業等の研究者
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
教育 Instructor
<該当する活動内容>
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
<該当例>
中学校・高等学校等の語学教師等
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 Engineer/Specialist in Humanities/International Services
<該当する活動内容>
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」に掲げる活動を除く。)
<該当例>
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 Intra-company Transferee
<該当する活動内容>
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に掲げる活動
<該当例>
外国の事業所からの転勤者
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
介護 Nursing Care
<該当する活動内容>
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
<該当例>
介護福祉士
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
興行 Entertainer
<該当する活動内容>
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「経営・管理」に掲げる活動を除く。)
<該当例>
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
<期 間>
3年、1年、6月、3月又は15日
技能 Skilled Labor
<該当する活動内容>
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
<該当例>
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦車、貴金属等の加工職人等
<期 間>
5年、3年、1年又は3月
特定技能 Specified Skilled Worker
1号
<該当する活動内容>
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
<該当例>
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
<期 間>
1年、6月又は4月
2号
<該当する活動内容>
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
<該当例>
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
<期 間>
3年、1年又は6月
*1号、2号共通
特定産業分野・・・介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、飲食料品製造業、飲食業
技能実習 Technical Intern Training
<該当する活動内容>
1号イ
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
1号ロ
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2号イ
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活
2号ロ
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活
3号イ
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活
3号ロ
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
<該当例>
技能実習生
<期 間>
法務大臣が個々に指定する期間(1号については1年を超えない範囲、2,3号については2年を超えない範囲)
文化活動 Cultural Activities
<該当する活動内容>
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」、「研修」に掲げる活動を除く。)
<該当例>
日本文化の研究者等
<期 間>
3年、1年、6月又は3月
短期滞在 Temporary Visitor
<該当する活動内容>
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
<該当例>
観光客、会議参加者等
<期 間>
90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする機関
留学 Student
<該当する活動内容>
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
<該当例>
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校の学生・生徒
<期 間>
4年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
研修 Trainee
<該当する活動内容>
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(「技能実習1号」、「留学」に掲げる活動を除く。)
<該当例>
研修生
<期 間>
1年、6月又は3月
家族滞在 Dependent
<該当する活動内容>
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
<該当例>
在留外国人が扶養する配偶者・子
<期 間>
5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
*「留学」の在留資格で家族滞在できるのは、大学院生、大学生、短大生に限ります。日本語学校生・専門学校生は該当しません。
特定活動 Designated Activities
<該当する活動内容>
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
<該当例>
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
<期 間>
5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
永住者 Permanent Resident
<該当する身分・地位>
法務大臣が永住を認める者
<該当例>
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
<期 間>
無期限
日本人の配偶者等 Spouse or Child of Japanese NationaL
<該当する身分・地位>
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
<該当例>
日本人の配偶者・子・特別養子
<期 間>
5年、3年、1年又は6月
「日本人の配偶者」
- 日本人との間に法律上の婚姻関係が成立していること。
内縁の配偶者、同性婚は認められません。 - 特別な理由がない限り、同居して生活していること。
「日本人の特別養子」
- 普通養子は含まれません。原則として15歳未満でなければ特別養子縁組ができません。
「日本人の子として出生した者」
- 嫡出子のほか、認知された非嫡出子(養子は含まれません)。
- 出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた者。
- 本人の出生前に父(日本国籍)が死亡した者。
- 日本国内だけでなく、外国で出生した者も含まれます。
- 本人の出生後に父又は母が日本国籍を離脱することは在留資格に影響ありません。
永住者の配偶者等 Spouse or Child of Permanent Resident
<該当する身分・地位>
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
<該当例>
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
<期 間>
5年、3年、1年又は6月
定住者 Long-Term Resident
<該当する身分・地位>
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
<該当例>
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
<期 間>
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)