しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

在留期間更新許可申請

APPLICATION FOR EXTENTION OF PERIOD OF STAY

在留期間更新許可申請

◆手続きの対象となる方

日本に在留する外国人が、現に有する在留資格を変更することなく、在留期限到来後も引き続き在留しようとする場合に必要です。

◆申請期間

在留期間の満了する日以前。
(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から。
ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもありますので、事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。)

※ 特例期間

30日を超える在留期間を決定されている外国人が、在留期間満了日までに、在留期間更新又は在留資格変更を申請した場合において、申請が受理されれば、その処分がされるとき又は従前の在留期限から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、引き続き日本に在留することができる特例期間が与えられます。
例えば、1月15日が在留期限だった場合は、3月15日までは「更新審査中」として在留が可能となります。

◆手数料(実費)

許可されるときは収入印紙8,000が必要です。

◆標準処理期間

2週間~1か月

◆ポイント

更新が不許可となる可能性が高いケース

    • 現在の在留資格に該当する活動を行っておらず、資格外の職業に転職していた
    • 留学や家族滞在で在留しているが、資格外活動許可の時間をオーバーしていた
    • 偽装結婚・偽装就職
    • 会社を設立したが、業績が悪い(2期連続赤字)

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管表別表に掲げる在留資格に該当すること【在留資格該当性】   
  2. 法務省令で定める上陸許可基準に適合していること【上陸許可基準適合性】
    そのほか、「特定活動」について特定活動告示に該当するとして上陸を許可されて在留している場合、「定住者」について定住者告示に該当するとして上陸を許可されて在留している場合は、原則として引き続き同告示に定める要件に該当する必要があります。   
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
    • 例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。  
  4. 素行が不良でないこと
    • 具体的には、強制退去事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。  
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること  
  6. 雇用・労働条件が適正であること
    • わが国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。  
  7. 納税義務を履行していること
    • 例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われます。  
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること
    • 在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。