しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

短期滞在・医療滞在ビザ

temporary visitor

短期滞在・医療滞在査証(ビザ)

◆ビザとは

「査証」(ビザ)とは、日本に入国しようとする外国人に対し、日本国領事館等が、次の内容を判断した旨の表示(認定)がなされた入国を許可する旅券(パスポート)の裏書のことをいいます。

      • 当該外国人の所持する旅券が真正であり、かつ、日本への入国に有効であること
      • 付与する査証に記す条件下において、当該外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないこと

◆手続きの対象となる方

短期滞在査証・・・
観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない方が対象となります。

    • 短期滞在ビザが必要な出身国・地域
      ・・・中国、ロシア、CIS諸国・ジョージア国籍、フィリピン、ベトナムなど
    • 短期滞在ビザが不要な出身国・地域
      ・・・ビザ免除措置国(外務省のホームページ)

医療滞在査証・・・

    • 日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等及び同伴者が対象となります。
      (人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内)、温泉湯治など。)
    • 身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社等)を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証を受けることが必要です。
    • 同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。

◆ポイント

  • 日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
  • 短期滞在ビザで滞在する場合は、在留資格の変更及び在留期間の更新は原則としてできません。
    ただし、「やむを得ない特別な事情」がある場合は、認められることがあります。
  • 査証(ビザ)の発給は、入国を保証するものではありません。
  • 医療滞在ビザの場合、90日を超えて滞在(入院)を希望する場合は、特定活動(40号)の要件を満たし、入院治療に関する資料が準備できる方については、特定活動の在留資格の申請も可能です。

「査証」(ビザ)の種類

就労・
長期滞在
高度専門職ビザ

高度専門職1号イ、ロ、ハ
高度人材(在留資格「特定活動」(高度人材)で在留する外国人の扶養を受ける配偶者及び子など) 

就業ビザ

教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習 

一般ビザ

文化活動、留学、研修、家族滞在

特定ビザ

日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者、特定活動(例:外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など)、特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ) 

起業(スタートアップ)ビザ

起業 (経済産業省の定める告示により地方公共団体から起業支援を受ける外国人)

外交ビザ外交
公用ビザ公用
短期滞在ビザ観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合
医療滞在ビザ

日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等及び同伴者
(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内)、温泉湯治など)

◆ポイント

  • 必要に応じ、数次有効のビザが発給されます(1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。治療予定表が必要です。)。
  • 有効期限は、必要に応じ3年(滞在期間は、最大1年)。
  • 90日を超える滞在の場合は、入院が前提となります。
  • 滞在期間は、外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
通過ビザ 

短期滞在ビザ手続きチャート

<外務省ホームページより引用>