2月は「相続登記はお済ですか」月間です。
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福岡県司法書士会では、2月を「相続登記はお済みですか月間」と定めており、
相続登記手続きに関する相談に無料で応じています。
さて、令和6(2024)年4月1日より、相続登記が義務化されることになります。
新しい相続登記の制度では、正当な理由がないのに、
不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、
10万円以下の過料が課される可能性があります。
司法書士総合相談センターにて、
最寄りの司法書士事務所をご紹介しておりますので、この機会にどうぞご利用ください。
【司法書士総合相談センター】
0570-783-544(平日10時~16時)
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福岡県司法書士会では、2月を「相続登記はお済みですか月間」と定めており、
相続登記手続きに関する相談に無料で応じています。
相続登記というのは、土地や建物の不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった際に、新たな所有者となる相続人に名義を変更する手続きのことです。
相続登記は、相続税の申告と違って、亡くなってから何カ月以内という期限はありません。
しかしそのまま放置すると、のちにご相談を受ける際に、
「早く登記しておけばよかったのに・・・」
「遺言があればよかったのに・・・」
そう思うケースがあります。
例えば、父・母、子供二人の家族で、母が亡くなった場合を考えてみましょう。
母名義の不動産があった場合に、長年放置すると、どんなことが想定されるかというと、
ということで、相続登記はお済ですか?
https://www.fukuokashihoushoshi.net/event/detail/i/728/
2月は恒例の「相続登記はお済ですか」月間です。 Read More »
福岡県司法書士会では、8月を「相続・遺言推進月間」としています。
相続や遺言のご相談など、どうぞご利用ください。
ところで、今日ネットを見ていると、
田村淳さんが大学院で「遺書」を研究しているという記事がありました。
「死」と向き合うことで、生きることを考える
大切なことだと思います。
世間では、死をタブー視して、話をすることが縁起悪いこと、
そう思う人が少なくありません。
しかし、何歳であっても、病気でなくても「死」と向き合い、
大人の意識、世の中の風潮を変えていくことで、
特に子供や若者が「死」を選択しないようになるといいな、と思います。
今は、結婚しない人、事実婚の人、別居婚の人、
子供がいない人、兄弟姉妹がいない人、
そして結婚しても離婚や死別で一人になる人、
いろんな人がいて、いろんな生き方があります。
生き方が多様になるほど、遺書、遺言を残しておくことが大切になってきます。
少し話は変わりますが、今年の初めのこと、
先輩司法書士と久々に会った時の話を思い出しました。
自営業者がよく契約加入している「小規模企業共済」のことです。
共済契約者が死亡した場合に、共済金を受け取る「受給権者」の範囲および順位は、
民法上の相続と違い、小規模企業共済法に規定されていて、
受給権者が存在しない場合は、
共済金が支給されないことになるのだそうです。
契約者の収入によって生計が維持されているかどうかも順位に影響するようです。
規定する範囲の親族はいない、という場合もあるかもしれません。
契約者の意に反した親族が受給権者となる、という場合もあるかもしれません。
それなのに、当然のように親族ありきで、親族の有無で共済金の支給が左右され、
遺言での指定もできない、となると、、、
なんだか、時代に合っていない気がします。
気になった方は、調べてみてください。
早いもので、1月があっという間に過ぎてしまいました。
この冬は雪を見ましたか?私はまだ見てないような気がします。
寒いのは苦手ですが、こんなに雪を見ない冬というのも、なんだか寂しい気がします。
さて、2月は、福岡県司法書士会が主催する
「相続登記はお済ですか月間」です。
相続登記手続きに関するご相談は、無料となります。
ぜひご利用ください。
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