相続・遺言
8月は「相続・遺言推進月間」です。
福岡県司法書士会では、8月を「相続・遺言推進月間」としています。
相続や遺言のご相談など、どうぞご利用ください。
ところで、今日ネットを見ていると、
田村淳さんが大学院で「遺書」を研究しているという記事がありました。
「死」と向き合うことで、生きることを考える
大切なことだと思います。
世間では、死をタブー視して、話をすることが縁起悪いこと、
そう思う人が少なくありません。
しかし、何歳であっても、病気でなくても「死」と向き合い、
大人の意識、世の中の風潮を変えていくことで、
特に子供や若者が「死」を選択しないようになるといいな、と思います。
今は、結婚しない人、事実婚の人、別居婚の人、
子供がいない人、兄弟姉妹がいない人、
そして結婚しても離婚や死別で一人になる人、
いろんな人がいて、いろんな生き方があります。
生き方が多様になるほど、遺書、遺言を残しておくことが大切になってきます。
少し話は変わりますが、今年の初めのこと、
先輩司法書士と久々に会った時の話を思い出しました。
自営業者がよく契約加入している「小規模企業共済」のことです。
共済契約者が死亡した場合に、共済金を受け取る「受給権者」の範囲および順位は、
民法上の相続と違い、小規模企業共済法に規定されていて、
受給権者が存在しない場合は、
共済金が支給されないことになるのだそうです。
契約者の収入によって生計が維持されているかどうかも順位に影響するようです。
規定する範囲の親族はいない、という場合もあるかもしれません。
契約者の意に反した親族が受給権者となる、という場合もあるかもしれません。
それなのに、当然のように親族ありきで、親族の有無で共済金の支給が左右され、
遺言での指定もできない、となると、、、
なんだか、時代に合っていない気がします。
気になった方は、調べてみてください。

令和2年7月10日から、自筆証書遺言書保管制度がはじまります。
7月10日(金)から、
自筆証書遺言(遺言者が自ら手書きした遺言書のこと)を法務局で保管する、
自筆証書遺言書保管制度がはじまります。
自筆証書遺言書保管制度について
遺言書保管の申請の流れ
- 自筆証書遺言に係る遺言書を作成します。
- 遺言書保管の申請をする遺言書保管所(法務局)を決めます。
保管の申請ができるのは、
① 遺言者の住所地
② 遺言者の本籍地
③ 遺言者が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)になります。 - 申請書を作成します。
- 保管の申請の予約をします。
※ 必ず予約が必要です。当日予約はできません。 - 保管の申請をします。
- 保管証を受け取ります。
遺言書保管の申請に必要なもの
- 自筆証書遺言に係る遺言書(封筒は不要です。)
- 申請書(法務局にも備え付けられています。)
- 添付書類
本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3か月以内) - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書)
- 手数料(収入印紙、1通につき3,900円)
注意すること
- 法務局において保管されている遺言書については、
家庭裁判所での検認が不要となります。 - 手続きには、本人が出頭する義務が課されていますので、
必ず遺言者本人が法務局に行く必要があります。 - 法務局では、自筆証書遺言の方式について、外形的な確認を行います。
遺言書の内容についての相談をすることはできません。 - 作成された遺言書が所定の様式に合うものであれば、
保管制度が開始する前に作成した遺言書でも保管申請することができます。 - 法務局に遺言書を預けたあとでも、遺言書の内容を閲覧することや、
保管の申請を撤回することは可能です。
ただし、閲覧を請求できるのは、遺言者ご本人のみとなります。 - 保管を申請して以降に、住所・氏名等に変更が生じた場合は、その旨を届け出る必要があります。
相続人からの申請等(遺言者が亡くなられた場合に限ります。)
- 遺言書保管事実証明書の請求・・・
遺言者が亡くなられた場合に、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者とする遺言書が保管されているか否かの確認するため、相続人等から遺言書が預けられているかどうか確認することができます。 - 遺言書情報証明書の請求・・・
相続人等は、遺言書情報証明書の交付の請求をし、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。
⇒ 相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官は、その方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。 - 遺言書の閲覧・・・
相続人等は、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容を確認することができます。
⇒ 相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管官は、その方以外の相続人に対して遺言書を保管している旨を通知します。
福岡法務局管内の遺言書保管所(令和2年7月1日現在)
福岡法務局本局供託課
(管轄区域・・・福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡)
福岡法務局筑紫支局
(管轄区域・・・筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市)
福岡法務局朝倉支局
(管轄区域・・・朝倉市、朝倉郡)
福岡法務局飯塚支局
(管轄区域・・・飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡)
福岡法務局直方支局
(管轄区域・・・直方市、宮若市、鞍手郡)
福岡法務局久留米支局
(管轄区域・・・久留米市、小郡市、うきは市、三井郡)
福岡法務局柳川支局
(管轄区域・・・大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、三潴郡)
福岡法務局八女支局
(管轄区域・・・八女市、筑後市、八女郡)
福岡法務局北九州支局
(管轄区域・・・北九州市、中間市、遠賀郡)
福岡法務局行橋支局
(管轄区域・・・行橋市、豊前市、京都郡、築上郡)
福岡法務局田川支局
(管轄区域・・・田川市、田川郡)
令和2年7月10日から、自筆証書遺言書保管制度がはじまります。 続きを読む »