福岡県司法書士会では、2月を「相続登記はお済みですか月間」と定めており、
相続登記手続きに関する相談に無料で応じています。
相続登記というのは、土地や建物の不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった際に、新たな所有者となる相続人に名義を変更する手続きのことです。
相続登記は、相続税の申告と違って、亡くなってから何カ月以内という期限はありません。
しかしそのまま放置すると、のちにご相談を受ける際に、
「早く登記しておけばよかったのに・・・」
「遺言があればよかったのに・・・」
そう思うケースがあります。
例えば、父・母、子供二人の家族で、母が亡くなった場合を考えてみましょう。
母名義の不動産があった場合に、長年放置すると、どんなことが想定されるかというと、
- 父が認知症になるかも?
→遺産分割ができなくなります。すぐに売却もできません。そして成年後見の手続が必要になります。 - 子供が亡くなることもあるかも?
→亡母に次いで子供が亡くなると、子供の配偶者とその子、つまり孫が、亡母を相続する地位を承継します。しかし他の相続人と長年交流がなかったりすると、遺産分割が困難になることがあります。 - もしかして父が再婚するなんてこともあるかも?
→3人の間では平穏にまとまる話も、すんなりまとまらなくなる可能性もあります。
ということで、相続登記はお済ですか?
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