福岡県司法書士会では、8月を「相続・遺言推進月間」としています。
相続や遺言のご相談など、どうぞご利用ください。
ところで、今日ネットを見ていると、
田村淳さんが大学院で「遺書」を研究しているという記事がありました。
「死」と向き合うことで、生きることを考える
大切なことだと思います。
世間では、死をタブー視して、話をすることが縁起悪いこと、
そう思う人が少なくありません。
しかし、何歳であっても、病気でなくても「死」と向き合い、
大人の意識、世の中の風潮を変えていくことで、
特に子供や若者が「死」を選択しないようになるといいな、と思います。
今は、結婚しない人、事実婚の人、別居婚の人、
子供がいない人、兄弟姉妹がいない人、
そして結婚しても離婚や死別で一人になる人、
いろんな人がいて、いろんな生き方があります。
生き方が多様になるほど、遺書、遺言を残しておくことが大切になってきます。
少し話は変わりますが、今年の初めのこと、
先輩司法書士と久々に会った時の話を思い出しました。
自営業者がよく契約加入している「小規模企業共済」のことです。
共済契約者が死亡した場合に、共済金を受け取る「受給権者」の範囲および順位は、
民法上の相続と違い、小規模企業共済法に規定されていて、
受給権者が存在しない場合は、
共済金が支給されないことになるのだそうです。
契約者の収入によって生計が維持されているかどうかも順位に影響するようです。
規定する範囲の親族はいない、という場合もあるかもしれません。
契約者の意に反した親族が受給権者となる、という場合もあるかもしれません。
それなのに、当然のように親族ありきで、親族の有無で共済金の支給が左右され、
遺言での指定もできない、となると、、、
なんだか、時代に合っていない気がします。
気になった方は、調べてみてください。