しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

行政書士のお仕事

自動車の登録、封印のこと

行政書士の業務に「出張封印」という封印取り付け作業があるのですが、先月、福岡運輸支局(陸運局)で実際の作業を見学して以来、自動車のナンバープレートが気になるようになりました。

最近では、東京オリンピック・パラリンピック特別仕様のナンバープレートを見かけることが多いですね。
特別仕様では、軽自動車でもナンバープレートが黄色ではなく、白地にオリンピックエンブレムがあったりします。
福岡にはまだないようですが、ご当地ナンバープレートというものもあり、県外のナンバープレートを見るのも面白いです。

さて、「封印」というものをご存じですか?
「封印」は、自動車の後側のナンバープレートの左上に取り付けられているもので、普通車・大型車が運輸支局で正式に登録・検査を受け、ナンバープレートが交付されたときに、「自動車検査証」、「車台番号」、「ナンバープレート」を確認し、その同一性が確保された場合に取り付けられます。
封印の文字は都道府県ごとに異なり、例えば福岡の封印は「福岡」、東京では「東」と記されています。
ただし、軽自動車には封印がありません。

封印は、通常は、自動車を運輸支局等に持ち込んで取り付けをしてもらう必要があります。
しかし封印の取り付けに関する一定の研修を受けた行政書士は、丁種封印制度により自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持ち込むことなく封印することができます(出張封印)。

福岡県行政書士会は、福岡運輸支局管内、佐賀運輸支局管内、熊本運輸支局管内、長崎運輸支局管内の丁種封印受託者となっており、丁種会員の行政書士が封印取り付け作業を行うことができます。

ちなみに、封印を取り付けることができる受託者については、次のように種別があります。

  • 甲種・・・ナンバープレートの交付代行者
  • 乙種・・・型式指定者の新車販売業者
  • 丙種・・・各都道府県の中古車販売協会
  • 丁種・・・各都道府県の行政書士会

なお、整備のため特に必要があるとき等を除き、封印は取り外してはいけません。
もしナンバープレートの封印を自分で取り外した場合は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

[参照条文]
道路運送車両法第11条第5項
道路運送車両法第108条

住所変更による自動車の変更登録手続

  1.  車庫を管轄する警察署に車庫証明の申請
  2.  運輸支局で自動車の住所変更登録

【主な必要書類】 

  • 申請書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 住民票(発行後1ヶ月以内のもの)
  • 自動車検査証
  • 自動車保管場所証明書(発行後おおむね1ヶ月以内のもの)

※ 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合及び新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合等、ナンバープレートが変更になりますので、申請時に自動車の持ち込みが必要です。

管轄の運輸支局に自動車を持ち込んで新しいナンバーに交換し、そして封印をすることになります。

<特例制度>(令和4年1月から運用開始の予定)

OSS(自動車の登録検査、保管場所証明、税・手数料納付をオンラインで一括して行える「自動車保有関係手続のワンストップ・サービス」)のシステムを利用して、住所変更時の変更登録を個人がオンラインで申請した場合に、引越し直後の運輸支局等への出頭が不要になるという特例です。

  1.  新旧の車検証の交換を郵送により対応することができます。
  2.  車検証の備考欄に旧登録番号(旧ナンバープレート番号)を記載することにより、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予することができます。


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成年年齢引き下げと国籍選択

令和4(2022)年4月1日から、民法改正による成年年齢の引下げが実施されます。

成年年齢を18歳に引き下げることとなり、
令和4(2022)年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方は、
その日に成年に達することになります。

またこれによって、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されます。

  • 18歳に達する以前に重国籍となった場合・・・ 
    →20歳に達するまで
  • 18歳に達した後に重国籍となった場合・・・ 
    →重国籍となった時から2年以内

なお、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍の方の場合は、
22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、
令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍の方については、
同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。

万一期限を過ぎてしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。

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日本人と外国人の結婚と、戸籍と氏

以前(2021.3)、日本人同士の結婚、離婚と戸籍と氏についての記事を書きましたが、では、日本人と外国人の結婚の場合、戸籍と氏はどうなるのでしょうか。

婚姻(結婚)と届出について

1.日本人と外国人が、日本で婚姻(結婚)する場合・・・

日本人と外国人が日本で婚姻しようとするときは、市区町村の戸籍届出窓口に「婚姻届」を提出し、両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理されると、有効な婚姻が成立することになります(「日本方式の婚姻」)。

この場合、外国人については、婚姻に必要な要件を証明する「婚姻要件具備証明書」(日本語訳を添付)、国によってはこれに代わる独身であることの証明書等(日本に駐在する本国領事の面前で宣誓し、領事が署名する「宣誓書」など)が必要です。

2.日本人と外国人が、外国で婚姻(結婚)した場合・・・

2-1.その国の法律上有効に婚姻が成立する場合

外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付される場合(「外国方式の婚姻」)には、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(日本語訳付)を添えて、その国に駐在する日本の在外公館(大使館、領事館)に提出するか、本籍地の市区町村役場に提出、郵送する必要があります。

2-2.有効な婚姻が成立していない場合

外国方式の婚姻が有効に成立していない場合には、あらためて1.に記載の「日本方式の婚姻」の手続が必要となります。

戸籍と氏について

1.戸籍はどうなる?

例えば、日本人の女性(田中花子さん)が、アメリカ国籍の男性(John Smithさん)と婚姻(結婚)する場合、戸籍はどうなるのでしょうか。

婚姻時に田中花子さんが戸籍の筆頭者でない場合(家族の戸籍に子として入っている場合など)は、
婚姻により、婚姻前の氏「田中」をもって、「田中花子」を筆頭者とする新しい戸籍が編製されることになります。

そして、田中花子さんの戸籍の身分事項欄に、「婚姻日」、「配偶者の氏名」、「生年月日」、「国籍」、「婚姻の方式」などが記載されることになりますが、これをもってJohn Smithさんが田中花子さんの戸籍に入ったわけではありません。

なぜなら、外国人は、日本人と結婚しても、帰化により日本国籍を取得しない限りは戸籍を作ることができないのです。
そして外国人John Smithさんと婚姻した田中花子さんは、婚姻によってその氏が変わることもありません。

※ 外国人に戸籍はありませんが、日本国内で出産したり、死亡したりした場合は、戸籍法の適用を受けますので、住所地の市区町村の戸籍届出窓口に、「出生届」、「死亡届」を提出する必要があります。

2.氏をどうする?

日本人の田中花子さんと外国人John Smith さん、この二人の婚姻によって氏名はどうなるのでしょうか。夫婦同姓にしたい場合はどうすればいいのでしょうか。

2-1.日本の民法の定めは適用外、夫婦別姓

日本人同士の婚姻の場合は、氏については「夫又は妻の氏を称する。」とされていることから、夫又は妻のどちらかの氏を称することとされているのですが、この民法の定めは日本人同士の婚姻が対象とされていますので、日本人と外国人間の婚姻には適用されないものとされています。

したがって、国際結婚の場合には、夫婦別姓が原則とされています。

2-2.日本人(田中花子さん)が、外国人配偶者の氏(Smith)に変更したい場合 
  • ① 田中 花子→ スミス 花子    姓を変更(日本姓→外国姓)
  • ② 田中 花子→ スミス田中 花子  姓を変更(日本姓→外国姓+日本姓)
  • ③ 田中 花子→ スミス 田中花子  姓・名を変更(日本姓→外国姓、日本名→日本姓+日本名)

もし婚姻により日本人が外国人配偶者の氏を変えたい場合は、この3つの変更が考えられます。

①の変更の場合・・・
婚姻届出の時もしくは婚姻後6カ月以内であれば、「外国人との婚姻による氏の変更届」を市区町村役場に提出することにより手続きができます。

①の変更の場合でも婚姻後6カ月を過ぎた場合、もしくは②、③による変更の場合(②、③は婚姻6カ月以内であっても関係ないです。)・・・
家庭裁判所への「氏(名)の変更許可」申立てが必要になります。
なお、日本の戸籍には、アルファベットを載せることができません。戸籍への記載が認められている漢字もしくはカタカナ表記にする必要があります。

2-3.外国人(John Smithさん)が、日本人配偶者の氏(田中)に変更したい場合

もし、婚姻により外国人配偶者が日本人の姓に変更したい場合は、次の方法が検討できます。

  • ① 帰化手続きを行う
  • ② 本国で自らの名前の変更手続きを行う
  • ③ 通称名を登録する

①の場合・・・
住所地を管轄する法務局・地方法務局に帰化許可申請手続きを行いますが、日本への居住年数や素行、生計条件などの多くの帰化許可の要件があり、審査期間も長期にわたります。
また、外国人配偶者は原国籍を喪失することになるため、外国人配偶者が生まれ育った母国の国籍喪失については、慎重に検討する必要があります。

②の場合・・・
本国法を確認し、本国内の関係機関での必要な手続きを経る必要があります。
変更後は、在留カードやパスポートの変更手続きも必要です。

③の場合・・・
外国人配偶者は本国での氏の変更はせずに、日本人配偶者の氏を「通称名」として市区町村役場に登録することができます。
通称名は在留カードやパスポートには記載はされませんが、日本国内で必要となる住民票や印鑑証明書、個人番号カードに記載され、日本においては夫婦同姓と同様に生活することが可能です。

まとめ

国際結婚は、結婚することはもちろん、名前を変えることも、在留資格のことも、あらゆる面での検討が必要です。また結婚するお二人の関係だけでなく、お互いの家族、国籍、仕事、将来設計などについても検討する必要があります。

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申請取次行政書士のこと

昨年末に行政書士登録し、翌月の12月に申請取次行政書士の研修を受講しました。
コロナの影響で集合形式ではなくVOD方式での研修となりましたが、
本日、無事に申請取次行政書士の届出済証明書を受け取りました。

「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した場合に、所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届出を行い、届出済証明書を受け取り、正式に出入国管理に関する申請等の取次ぎを行うことができる行政書士のことをいいます。

入管法では、在留関係の申請や届出等は、外国人本人が(地方)出入国管理局等に出頭する、いわゆる本人出頭が原則とされています。

ただし、本人出頭の原則にかかわらず、入管法施行規則の規定に基づき、出入国在留管理局に届出を行った弁護士・行政書士については、外国人等に代わって申請書や届出書等の提出、旅券等の提示、在留カードの受領等に係る手続きを行うことができます。

「申請取次行政書士」は、例えば、次のような届出や申請手続のお手伝いができます。

 ・在留カード関係の届出・申請

 ・在留資格認定証明書交付申請

 ・在留期間更新許可申請

 ・在留資格変更許可申請

 ・永住許可申請

 ・在留資格の取得

 ・資格外活動許可申請

申請取次行政書士に依頼する行うメリット

 → 外国人等が入管局に出向く手間が省け、仕事や学業等に専念でき、負担軽減につながります。

 → 入管局においては、事務処理の効率化・円滑化、申請窓口の混雑が緩和されます。

 → 日本語があまり得意でなく、手続きがよくわからない方のサポートができます。

参考)VISAと在留資格の違い

VISA(入国査証)・・・
外国人が日本に出発前に、海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、入国を許可する旨の旅券(パスポート)の裏書のことをいいます。
外国人の持っている旅券が有効であることを「確認」し、日本への入国に支障がないという「推薦」の意味があります。短期滞在の場合は、相互免除の国も多いです。

在留資格・・・
日本に入国の際に、外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことで、在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象に、出入国在留管理庁長官が「在留カード」を交付します。
「在留カード」には、氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示され、常に携帯する義務があります。

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