しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

成年年齢引き下げと国籍選択

令和4(2022)年4月1日から、民法改正による成年年齢の引下げが実施されます。

成年年齢を18歳に引き下げることとなり、
令和4(2022)年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方は、
その日に成年に達することになります。

またこれによって、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されます。

  • 18歳に達する以前に重国籍となった場合・・・ 
    →20歳に達するまで
  • 18歳に達した後に重国籍となった場合・・・ 
    →重国籍となった時から2年以内

なお、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍の方の場合は、
22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、
令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍の方については、
同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。

万一期限を過ぎてしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。