しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

自動車の登録、封印のこと

行政書士の業務に「出張封印」という封印取り付け作業があるのですが、先月、福岡運輸支局(陸運局)で実際の作業を見学して以来、自動車のナンバープレートが気になるようになりました。

最近では、東京オリンピック・パラリンピック特別仕様のナンバープレートを見かけることが多いですね。
特別仕様では、軽自動車でもナンバープレートが黄色ではなく、白地にオリンピックエンブレムがあったりします。
福岡にはまだないようですが、ご当地ナンバープレートというものもあり、県外のナンバープレートを見るのも面白いです。

さて、「封印」というものをご存じですか?
「封印」は、自動車の後側のナンバープレートの左上に取り付けられているもので、普通車・大型車が運輸支局で正式に登録・検査を受け、ナンバープレートが交付されたときに、「自動車検査証」、「車台番号」、「ナンバープレート」を確認し、その同一性が確保された場合に取り付けられます。
封印の文字は都道府県ごとに異なり、例えば福岡の封印は「福岡」、東京では「東」と記されています。
ただし、軽自動車には封印がありません。

封印は、通常は、自動車を運輸支局等に持ち込んで取り付けをしてもらう必要があります。
しかし封印の取り付けに関する一定の研修を受けた行政書士は、丁種封印制度により自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持ち込むことなく封印することができます(出張封印)。

福岡県行政書士会は、福岡運輸支局管内、佐賀運輸支局管内、熊本運輸支局管内、長崎運輸支局管内の丁種封印受託者となっており、丁種会員の行政書士が封印取り付け作業を行うことができます。

ちなみに、封印を取り付けることができる受託者については、次のように種別があります。

  • 甲種・・・ナンバープレートの交付代行者
  • 乙種・・・型式指定者の新車販売業者
  • 丙種・・・各都道府県の中古車販売協会
  • 丁種・・・各都道府県の行政書士会

なお、整備のため特に必要があるとき等を除き、封印は取り外してはいけません。
もしナンバープレートの封印を自分で取り外した場合は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

[参照条文]
道路運送車両法第11条第5項
道路運送車両法第108条

住所変更による自動車の変更登録手続

  1.  車庫を管轄する警察署に車庫証明の申請
  2.  運輸支局で自動車の住所変更登録

【主な必要書類】 

  • 申請書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 住民票(発行後1ヶ月以内のもの)
  • 自動車検査証
  • 自動車保管場所証明書(発行後おおむね1ヶ月以内のもの)

※ 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合及び新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合等、ナンバープレートが変更になりますので、申請時に自動車の持ち込みが必要です。

管轄の運輸支局に自動車を持ち込んで新しいナンバーに交換し、そして封印をすることになります。

<特例制度>(令和4年1月から運用開始の予定)

OSS(自動車の登録検査、保管場所証明、税・手数料納付をオンラインで一括して行える「自動車保有関係手続のワンストップ・サービス」)のシステムを利用して、住所変更時の変更登録を個人がオンラインで申請した場合に、引越し直後の運輸支局等への出頭が不要になるという特例です。

  1.  新旧の車検証の交換を郵送により対応することができます。
  2.  車検証の備考欄に旧登録番号(旧ナンバープレート番号)を記載することにより、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予することができます。