しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

2月は恒例の「相続登記はお済ですか」月間です。

福岡県司法書士会では、2月を「相続登記はお済みですか月間」と定めており、
相続登記手続きに関する相談に無料で応じています。

相続登記というのは、土地や建物の不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった際に、新たな所有者となる相続人に名義を変更する手続きのことです。

相続登記は、相続税の申告と違って、亡くなってから何カ月以内という期限はありません。
しかしそのまま放置すると、のちにご相談を受ける際に、
「早く登記しておけばよかったのに・・・」
「遺言があればよかったのに・・・」
そう思うケースがあります。

例えば、父・母、子供二人の家族で、母が亡くなった場合を考えてみましょう。
母名義の不動産があった場合に、長年放置すると、どんなことが想定されるかというと、

  • 父が認知症になるかも?
    →遺産分割ができなくなります。すぐに売却もできません。そして成年後見の手続が必要になります。
  • 子供が亡くなることもあるかも?
    →亡母に次いで子供が亡くなると、子供の配偶者とその子、つまり孫が、亡母を相続する地位を承継します。しかし他の相続人と長年交流がなかったりすると、遺産分割が困難になることがあります。
  • もしかして父が再婚するなんてこともあるかも?
    →3人の間では平穏にまとまる話も、すんなりまとまらなくなる可能性もあります。

ということで、相続登記はお済ですか?
https://www.fukuokashihoushoshi.net/event/detail/i/728/