しばた司法書士・行政書士事務所|柴田久美子

結婚・離婚と、戸籍と氏

離婚に伴い、未成年の子の親権者となった親は、裁判所に「子の氏の変更許可申立」の手続きをすることがあります。
それまでの行政への手続きから、裁判所への手続きになるので、「裁判所」という言葉に不安を覚えることがあるようです。
では、結婚・離婚によって、戸籍と氏はどうなるのでしょうか。
今回は、日本人同士の結婚・離婚の場合を考えてみます。

結婚による戸籍と氏

たとえば、柴田T男さんと大神Y子さん(日本人同士)が結婚することになったとしましょう。
(この名前は、私の亡祖父母の氏名(旧姓)を一部イニシャルにしています。)

二人が婚姻する際に、「夫の氏」である「柴田」を称することに決めたとします。

この場合、夫となる方(T男)が戸籍の筆頭者ではない場合(例:父または母が筆頭者となっている戸籍に、子として入ったままの場合等)は、婚姻により夫[柴田T男]を筆頭者とした新しい戸籍を編製し、その新しい戸籍に妻となる方(Y子)が入籍することになります。

婚姻の際に夫[柴田T男]を筆頭者とする戸籍がすでにある場合(例:結婚して戸籍の筆頭者となったが離婚し、そのまま筆頭者となっている戸籍がある場合等)は、夫の戸籍に変動はなく、夫の戸籍に妻となる方(Y子)が入籍することになります。

ちなみに、婚姻する際に、「妻の氏」である「大神」を称することにした場合も同様で、婚姻により妻[大神Y子]を筆頭者とした新しい戸籍を編製し、その新しい戸籍に夫となる方(T男)が入籍することになります。
婚姻の際に妻[大神Y子]を筆頭者とする戸籍がすでにある場合は、妻の戸籍に変動はなく、妻の戸籍に夫となる方(T男)がその戸籍に入籍します。

離婚による戸籍と氏

先の例で、夫の柴田T男さんと妻のY子さんが「夫の氏」である「柴田」を称して婚姻していたものの、離婚することになった場合はどうなるでしょうか。

婚姻によって氏を改めた妻(Y子)には、選択肢としては、次の3つの方法があります(民法第767条)。

  1. 婚姻前の氏を名乗り、婚姻前の戸籍に戻る。
    (Y子の氏は「大神」に戻ります。
    戸籍は、Y子の父または母が筆頭者の戸籍に戻ることが多いです。)
  2. 婚姻前の氏を名乗り、自分で新しい戸籍を作る。
    (Y子の氏は「大神」に戻ります。
    戸籍は、「大神Y子」を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。)
  3. 婚姻中の氏を名乗り、自分で新しい戸籍を作る。
    (Y子は婚姻中と同じ「柴田」の氏を称することになります。
    戸籍は、「柴田Y子」を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。)

※上記3.の場合は、離婚届と同時に、もしくは離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります(戸籍法第77条の2)。

協議離婚によらない場合(裁判離婚)は、調停・審判の申立人、訴えを提起した者が離婚届を提出することになります(確定または成立の日から10日以内)。
 
裁判離婚により筆頭者が届出人となる場合は、その配偶者は、離婚後の戸籍、氏をどうするか申出できないこともありますが、意思表示ができないために民法の原則である上記1.により婚姻前の戸籍に戻った場合でも、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することができます。

子の氏の変更許可申立

さらに先の例の続きです。柴田T男さんとY子さん夫妻が離婚することになり、二人の間の子Aの親権者を母のY子さんにすると決めた場合はどうなるでしょうか。

離婚届を提出する際、未成年者の子については、夫または妻のどちらが親権を行うかを決めることになりますが、親権者が定められたからと言って、親権者となった父又は母の戸籍に自動的についていくことはありません。
子の戸籍に、親権者として「父」もしくは「母」と記載されるにとどまります。

つまり、離婚によりY子が柴田T男を筆頭者とする戸籍から除籍となったあとも、子Aについては、柴田T男を筆頭者とする戸籍に残ったままとなります。

では、離婚により柴田T男の戸籍に残ったままの子Aが、親権者である母のY子と一緒に生活し、そして母のY子と同じ戸籍に入ることを希望する場合には、どうすればいいのでしょうか。

この場合、住所地を管轄する家庭裁判所に、子Aの戸籍謄本と子Aが新たに入籍する母Y子の戸籍謄本を添付して「子の氏の変更許可」の申立てを行い、その許可を得て、区役所等へ「入籍届」を提出することになります。

この申立手続は、母のY子が婚姻前の氏(大神)に戻して、子の氏(柴田)と別々となっているために、母子同じ氏にしたい場合はもちろんのこと、母のY子が戸籍法第77条の2の届出を行い、母のY子(柴田)と子A(柴田)が同じ氏を称している場合であっても必要になりますのでご注意ください。

参考条文

  • 民法第767条[離婚による復氏等]
    婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
    2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
  • 戸籍法第77条の2
    民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。